交通事故
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交通事故施術の流れ
いざ事故にあってしまった場合、最初は気が動転しているものです。
その場では自覚症状がなく、施術も疎かになりがちです。疎かにした結果、残念ながら後々に後遺症が残ってしまったというケースも珍しくありません。
交通事故にあった時は、慌てずに対処することが重要です。
1.警察へ通報し、交通事故の届出を行う
当事者同士での口頭での約束や、示談を行った結果、後々にトラブルになるケースも少なくありません。
交通事故が起きた場合は警察を現場へ呼んでください。
ご存じない方も多いのですが、加害者側からの届け出はもちろん、被害者側も警察への届け出が必要です。
(※怪我を負っている場合は、早期施術に向けて【人身扱い】の届出が重要です。)
2.加害者側の情報を確認する
- 氏名
- 住所
- 連絡先
- 自賠責保険、自動車保険の会社名、証明書番号
- 車両の登録ナンバー
- 勤務先、雇主の氏名、連絡先
相手の方が業務中の運転かどうかの確認も行いましょう。
(※相手が業務中の場合、運転者のみならず雇主も賠償責任を負う可能性があります。)
3.医師の診断を受ける
めまい、吐き気、首の痛み、むち打ち、腰の痛み、背中の痛み、耳鳴り、事故直後では自覚症状がなくても、
後々になり症状に気付くケースが多いです。症状が経度だと思っても必ず診断を受けましょう。
その際に、医師の許可があれば、整骨院での施術と並行することも可能です。
(※事故発生より2週間経過すると、事故と怪我や痛みの関係が証明出来ず、受け入れてもらえません。)
4.自分の加入している保険会社へ事故が行った旨の連絡を行う
- 届出を行った警察署
- 当日の日時、場所、時間
- 当日の事故状況
- 加害者側の氏名、電話番号、住所、ナンバー、車種、などの個人を特定できる情報
5.加害者側の保険会社(任意保険)とのやりとり
今後診断を受けると決定した、医療機関をお伝えください。
医師の診断を受け、整骨院と両方に通院を行うことを許可してもらった場合は、その旨も伝えましょう。
尚、施術通院を行う場所・病院については、被害者本人の自由になっています。
稀に保険会社の担当から「接骨院・整骨院の施術は認めない」と言われるケースがありますが、接骨院・整骨院は国から認可された交通事故(自賠責保険)を取り扱える医療機関です。
(※実際に病院から当院への施術に切り替えられた方や、併用されてらっしゃる方もいますのでご安心ください。)
6.ご予約・ご来院
交通事故施術をご希望の方は直接お越しいただくか、お電話にてご予約ください。
- 保険会社への確認
- 病院受診の方は診断名
(※交通事故施術においては、保険の範囲内の施術となりますので、お金をいただくことはございません。)
7.施術開始
患者様の症状ごとに電気療法や、冷温法、テーピング、骨盤矯正など、患者様に最適な施術と、今後のリハビリ計画を練ります。
まとめ
- 当事者同士での示談は極力行わないこと
- 加害者側の情報を収集すること(可能であれば通行者などの第三者の証言が取れる状況にすること)
- 軽傷だと思っていても、整形外科や医師に診断を受けること
- 被害者であっても届出を出さないといけないこと
- 自身の判断にて通院する治療院を選ぶこと
当院は交通事故施術について確かな実績と、経験があります。
もし、分からない、ご不安な点があれば、当院までお気軽にご連絡ください。
交通事故~施術までご案内致します。